1985-03-08 第102回国会 衆議院 法務委員会 第6号
「法務局又ハ地方法務局ノ長ハ審査請求ヲ理由アリトスルトキハ供託官二相当ノ処分ヲ命スルコトヲ要ス」、いきなりこれにきていいのです。供託官に直させるという権限を一条ノ六で持っているのですから、一条ノ五は必要がないと私は言っているのです。 なぜそういうことを言うかというと、第一供託官は、これは白だ、これは黒だと決めた人なのです。
「法務局又ハ地方法務局ノ長ハ審査請求ヲ理由アリトスルトキハ供託官二相当ノ処分ヲ命スルコトヲ要ス」、いきなりこれにきていいのです。供託官に直させるという権限を一条ノ六で持っているのですから、一条ノ五は必要がないと私は言っているのです。 なぜそういうことを言うかというと、第一供託官は、これは白だ、これは黒だと決めた人なのです。
さて現在の法律を調べてみますと、その第一条ノ三「供託官ノ処分ヲ不当トスル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長二審査請求ヲ為スコトヲ得」とあります。そして四では「審査請求ハ供託所二審査請求書ヲ提出シテ之ヲ為ス」、五は「供託官ハ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキハ処分ヲ変更シテ其旨ヲ審査請求人二通知スルコトヲ要ス」とあります。
まず第一に、供託法第一条を見ますと「法令ノ規定二体リテ供託スル金銭及ヒ有価証券ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其支局若ハ法務大臣ノ指定スル出張所カ供託所トシテ之ヲ保管ス」とありまして、供託をする趣旨、供託の目的というものが法律にはないのでありますが、一体、供託の目的、趣旨というものはどういうものなんでありましょうか。